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ネットいじめによる事件が増加

学校から帰っても続くネットいじめ

 

昔は、いじめがあっても学校から帰ると繋がる方法がなかったので「区切り」があったと思う。

現在はどうだろうか。

小学生の時からスマートフォンや携帯電話を活用することに世の中がなじんできているように感じる。

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ネットいじめ根絶を目指すアプリ

 少ない罪悪感で大きな達成感を得ることが出来るネットいじめ

  ネットいじめとは掲示板、LINE、SNSで終わることのない嫌がらせ=いじめを受けること。 最近では小学生時から携帯、スマホ、PCを扱うのは当たり前になっている。そういった環境が、「ネットいじめ」という状況を加速させている。 そして、いじめる側にとってこんなに便利なツールはない。 相手の顔を見ずに攻撃ができて相手が「勝手に」見てくれる。 面と向かっていじめなくてもいいため、相手の傷ついた顔を見なくて済む。通常、心が痛むと人間は歯止めがかかる。その歯止めがないために、さらにいじめはエスカレートしていく。 続きを読む ネットいじめ根絶を目指すアプリ

いじめ防止対策推進法について

 

平成23年10月に大津市に通う中学生が自殺をしました。

この事件を被害者家族が追及していくうちに、対応のひどさが段々明るみになりました。当時、メディアでも取り上げられていたのを記憶している方も多いと思います。

そして、この「いじめ防止対策推進法」は、この大津市の事件後の平成25年6月に策定され全国の学校へ公布されました。

 

いじめ防止対策推進法の公布についての通知

 

いじめ防止対策推進法の概要

ーーーーーーー転載ここからーーーーーーーー

1、総則

(1)、「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義すること。

(2)、いじめの防止などのための対策の基本理念、いじめの禁止、関係者の責務を定めること。

 

2、いじめの防止基本方針

(1)、国、地方公共団体オヨに学校の各主体による「いじめの防止のための対策に関する基本的な方針」の策定について定めること。

※国及び学校は策定の義務、地方公共団体は策定の努力義務

(2)、地方公共団体は、関係機関の連携を図るため、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策協議会を置くことができること。

 

3、基本的施策・いじめの防止などに関する措置

1、学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として

(1)道徳教育などの充実

(2)早期発見のための措置

(3)相談体制の整備

(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として

(5)いじめの防止などの対策に従事する人材の確保等

(6)調査研究の推進

(7)啓発活動について定めること

 

2、学校は、いじめの防止などに関する措置を実行的に行うため、複数の教職員、心理、福祉などの専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。

3、個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として

(1)、いじめの事実確認

(2)いじめを受けた児童生徒またはその保護者に対する支援

(3)いじめを行った児童生徒に対する指導またはその保護者に対する助言について定めるとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの諸葛警察署との連携について定めること。

(4)懲戒、出席停止生徒の適切な運用などその他いじめの防止などに関する措置を定めること。

 

4、重大事態への対処

1、ガッコ王の設置者またはその設置する学校は、重大事態に対処しおよび同種の事態の発生の防止に質するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行うものとすること。

2、学校のせっり者またはその設置する学校は、1の調査を行ったときは、当該調査にかかるいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、必要な情報を適切に提供するものとすること。

3、地方公共団体の長などに対する重大事態が発生した旨の報告、途方公共団体の長などにより1の調査の再調査、再調査の結果を踏まえて措置を講ずることなどについて定めること。

※公立学校は地方公共団体の長、国立学校は文部科学大臣、私立学校は所轄庁である都道府県知事

 

5、雑則

学校評価における留意事項及び高等専門学校における措置に関する規定を設けること。

ーーーーー転載ここまでーーーーー

文部科学省 別途1 いじめ防止対策推進法(概要)より

 

以下のリンクは、いじめ防止対策推進法の全文が記載されています。

この法律が施行されてからもいじめ自殺は起こっています。

調査委員会の人選なども公平さにかけるのではないかという点が挙げられています。

一度お時間があるときに目を通されてみてください。

 

文部科学省 別途3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)

 

 

 

いじめ防止対策推進法 教育委員会 都道府県別

教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査、または再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)です。

※合計の左の欄は合計数、右の欄は構成比を表す。
平成25年度
都道府県設置済設置に向けて検討中設置するかどうか検討中設置しない
1北海道1000
2青森県0100
3岩手県0100
4宮城県1000
5秋田県0010
6山形県1000
7福島県0010
8茨城県0001
9栃木県0100
10群馬県0100
11埼玉県1000
12千葉県0100
13東京都0100
14神奈川県1000
15新潟県1000
16富山県0100
17石川県0001
18福井県0001
19山梨県1000
20長野県0001
21岐阜県1000
22静岡県1000
23愛知県0100
24三重県1000
25滋賀県1000
26京都府0100
27大阪府1000
28兵庫県0001
29奈良県0100
30和歌山県1000
31鳥取県1000
32島根県1000
33岡山県1000
34広島県1000
35山口県0100
36徳島県1000
37香川県0001
38愛媛県0001
39高知県0100
40福岡県1000
41佐賀県0100
42長崎県0001
43熊本県0001
44大分県0100
45宮崎県1000
46鹿児島県0100
47沖縄県0100
合計2042.6163424.3919.1

(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)

 

 

いじめ防止対策推進法 教育委員会 市町村

教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)です。

 平成25年度
都道府県(市町村)設置済設置に向けて検討中設置するかどうかを検討中設置しない市町村数(計)
該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数
北海道73.97441.3935252.8179
青森県001537.5246012.540
岩手県001236.41545.5618.233
宮城県25.72262.9925.725.735
秋田県28624624114425
山形県001954.31337.138.635
福島県23.43355.92440.70059
茨城県511.43784.124.50044
栃木県002180.8519.20026
群馬県12.97202365.7411.435
埼玉県46.35485.746.311.663
千葉県23.72240.72444.4611.154
東京都69.72946.81117.71625.862
神奈川県39.11339.41030.3721.233
新潟県26.71550930413.330
富山県00213.3960426.715
石川県15.3842.11052.60019
福井県00847.1423.5529.417
山梨県00932.11553.6414.328
長野県0010134558.42228.677
岐阜県511.62558.11330.20043
静岡県12.91851.4144025.735
愛知県23.734631731.511.954
三重県0020699310029
滋賀県421.11368.415.315.319
京都府142288280024
大阪府49.32455.81534.90043
兵庫県49.81946.31229.3614.641
奈良県25.1820.52564.1410.339
和歌山県001032.32064.513.231
鳥取県31573531573520
島根県315.8947.4736.80019
岡山県311.11970.4518.50027
広島県28.71252.2626.131323
山口県001894.70015.319
徳島県28.32291.7000024
香川県00844.41055.60018
愛媛県21073511550020
高知県002777.172012.934
福岡県1219.71829.52236.1914.861
佐賀県42013653150020
長崎県4191257.129.5314.321
熊本県36.71022.22760511.145
大分県211.11161.1422.215.618
宮崎県830.81869.2000026
鹿児島県49.32865.1920.924.743
沖縄県12.42151.21946.30041
合計1136.586949.761835.41488.51746

(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)