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いじめ防止対策推進法 教育委員会 都道府県別

教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査、または再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)です。

※合計の左の欄は合計数、右の欄は構成比を表す。
平成25年度
都道府県設置済設置に向けて検討中設置するかどうか検討中設置しない
1北海道1000
2青森県0100
3岩手県0100
4宮城県1000
5秋田県0010
6山形県1000
7福島県0010
8茨城県0001
9栃木県0100
10群馬県0100
11埼玉県1000
12千葉県0100
13東京都0100
14神奈川県1000
15新潟県1000
16富山県0100
17石川県0001
18福井県0001
19山梨県1000
20長野県0001
21岐阜県1000
22静岡県1000
23愛知県0100
24三重県1000
25滋賀県1000
26京都府0100
27大阪府1000
28兵庫県0001
29奈良県0100
30和歌山県1000
31鳥取県1000
32島根県1000
33岡山県1000
34広島県1000
35山口県0100
36徳島県1000
37香川県0001
38愛媛県0001
39高知県0100
40福岡県1000
41佐賀県0100
42長崎県0001
43熊本県0001
44大分県0100
45宮崎県1000
46鹿児島県0100
47沖縄県0100
合計2042.6163424.3919.1

(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:都道府県)

 

 

いじめ防止対策推進法 教育委員会 市町村

教育委員会の付属機関が、いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)です。

 平成25年度
都道府県(市町村)設置済設置に向けて検討中設置するかどうかを検討中設置しない市町村数(計)
該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数構成比(%)該当数
北海道73.97441.3935252.8179
青森県001537.5246012.540
岩手県001236.41545.5618.233
宮城県25.72262.9925.725.735
秋田県28624624114425
山形県001954.31337.138.635
福島県23.43355.92440.70059
茨城県511.43784.124.50044
栃木県002180.8519.20026
群馬県12.97202365.7411.435
埼玉県46.35485.746.311.663
千葉県23.72240.72444.4611.154
東京都69.72946.81117.71625.862
神奈川県39.11339.41030.3721.233
新潟県26.71550930413.330
富山県00213.3960426.715
石川県15.3842.11052.60019
福井県00847.1423.5529.417
山梨県00932.11553.6414.328
長野県0010134558.42228.677
岐阜県511.62558.11330.20043
静岡県12.91851.4144025.735
愛知県23.734631731.511.954
三重県0020699310029
滋賀県421.11368.415.315.319
京都府142288280024
大阪府49.32455.81534.90043
兵庫県49.81946.31229.3614.641
奈良県25.1820.52564.1410.339
和歌山県001032.32064.513.231
鳥取県31573531573520
島根県315.8947.4736.80019
岡山県311.11970.4518.50027
広島県28.71252.2626.131323
山口県001894.70015.319
徳島県28.32291.7000024
香川県00844.41055.60018
愛媛県21073511550020
高知県002777.172012.934
福岡県1219.71829.52236.1914.861
佐賀県42013653150020
長崎県4191257.129.5314.321
熊本県36.71022.22760511.145
大分県211.11161.1422.215.618
宮崎県830.81869.2000026
鹿児島県49.32865.1920.924.743
沖縄県12.42151.21946.30041
合計1136.586949.761835.41488.51746

(表)条例により「重大事態」の調査又は再調査を行うための機関を設置した自治体数(単位:市町村)